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2016/12/02

2016.12.01 非常勤の特別職

 きょうから非常勤の特別職の地方公務員になった。でも、報酬はなし・・・って、民生委員・児童委員を委嘱されたということなんだけどね。以前だと、民生委員さんって、地元に根ざしたお店をやっているお米屋さんとか酒屋さんがなっていて、地域の名誉職って感じだったんだけど、今は、そうした街のお店やさんがどんどんなくなっているし、平日の日中に集まりがあったり、活動をしなくてはいけなかったりで、なかなかなり手がないというのが実情だ。

 他の地域は知らないが、南区は町内会単位で委員さんが立つ仕組みらしく、うちの町内系でもご多分に漏れずなり手がなく、専業主婦で日中比較的時自由に動けるという方に長くお願いをしてきていた。父の代から60年以上、この地に居を構えていて、この先もどこかに引っ越すという予定もなく、東京、福岡の単身赴任を経て、今は「在宅」勤務となれば、頼まれれば断る理由がない。ということで、本日からその任につくことになったという次第。

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 この民生委員・児童委員というのは、最初に書いたように身分的には「非常勤の特別職の地方公務員」ということで、なんと厚生労働大臣から委嘱されたことになっている。本日、委嘱状を受け取ると同時に、委員の職務の内容についての説明を聞いてきた。民生委員法第14条では次のように規定されているようだ。

1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

 加えて、児童委員の職務は

1.児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
2.児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
3.児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
4.児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
6.その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと

 ということになっている。これまで外から見て思っていたよりも、ずいぶん職務が多岐にわたっているし、結構時間をとられそうだし(町内での実務は妻がある程度やってくれるのだが)、何より、相当にセンシティブな個人情報を扱うことになるのがキツイなぁ。

 南区は、名古屋市16区の中でも、ダントツに高齢者率が高いのだが、幸いにして、うちの町内には、ひとり暮らしでも、頻繁に安否確認をしなくてはいけないような方はなく、元気な方が多いし、児童虐待というようなことにも無縁(と思う)から、ちょっとは気が楽だけどね。まぁ、生まれ育った街のために、微力ながらお役に立てればって思ってます。あ、任期は3年だそうです。

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